電動キックボードの利用が急増している。これまでは原付バイクの免許が必要で車道を走る必要があった。警視庁が規制を緩和する方針を固めた。新たな規則では条件によるが免許を必要とせず、歩道も走行可能である。
道路交通法違反者続出
新しい移動手段として電動キックボードの利用が広がっている。電動キックボードの多くが道路交通法において原付バイクと同じ扱いである。
公道を走るためには運転免許が必要で通行できるのは車道だ。また、ヘルメットの着用やナンバープレートの取得などが義務づけられている。しかし、違反状態で走行しているものも多く見受けられるのが現状である。
運転免許不要で何が変わるのか?
違反者が続出し取り締まりが強化される中、警視庁から電動キックボードの規制を緩和すると発表された。
規制緩和の内容
最高速度が時速20キロ以下の車体では運転免許を不要として、16歳未満の利用を禁止となった。
走行が可能な場所は原則として、車道ではあるが最高速度を時速6キロに制御できる場合は歩道や路側帯の走行も可能になる。
ヘルメットの装着は義務から任意に変更され、販売会社などに交通安全教育を行うように求めた。
最高速度が時速20キロを超える車体については、原付バイクと同様の取り扱いは変わらない。
時速20キロと時速6キロの基準とは?
最高速度時速20キロは速いのか?
規制緩和の基準である時速20キロはどのくらいのスピードなのだろうか?
人が歩く平均速度が約時速4.5キロと言われており、自転車の平均速度は約時速15キロと言われている。
そこから考えると自転車を一生懸命にこいだくらいのスピードだということがわかる。
時速6キロなら歩道走行可能
実際に規制緩和されると時速6キロまでなら歩道走行可能になる電動キックボードだが時速6キロについても考えていこう。
上記のように人が歩く平均速度が約時速4.5キロと言われているので人が早歩きする程度だということがわかる。
まとめ
電動キックボードがより気軽に乗れる規制緩和案が出ている。
警視庁は年明けの通常国会で電動キックボードの規制緩和案を盛り込んだ道路交通法の改定を提出する方針だ。
新しい道路交通法が可決すれば電動キックボードの利用はさらに急増すると考えられる。